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第59回:「障害者雇用率制度」について

2018年2月24日

今回の労務トピックは、2018年4月に改正がある障害者雇用率制度(法定雇用率)ついてご紹介いたします。

障害者雇用促進法によって企業は一定の割合(法定雇用率)で障害者を雇用することが義務付けられています。
この法定雇用率が2018年4月より次の通りUPします。

現行の法定雇用率は民間企業で2.0%⇒2.2%となり、更に、2021年3月までには2.3%に引き上げられます。

また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者の雇用義務が生じる事業主の範囲が、従業員50名以上から45.5名以上になり、雇用すべき障害者数の増加および雇用義務の発生及び報告義務が生じるなど、大きな変更が生じますのでご注意下さい。

加えて従来は原則、法定雇用率を算定する際、身体障害、知的障害の方のみが対象でしたが、2018年4月より精神障害の方も対象に含まれることになります。

今回の法定雇用率のUPにより(3年後までにさらに引き上げ)、障害者の雇用義務が生じる企業の範囲が広がり、障害者の採用実績がない企業も障害者雇用に取り組む必要が出てきます。

法定雇用率未達成の企業に対しては、雇い入れ計画書の提出や未達成分に対する納付金を徴収される一方、法定雇用率を満たしている企業については、超過分に対する調整金・報奨金が支給されます。

最後に、障害者を雇用することにより、国の助成金が支給される制度がございますので、一例をご紹介いたします。

[助成金 (例) ]

  • 特定求職者雇用開発助成金
  • トライアル雇用助成金(障害者・障害者短時間トライアルコース)
  • 障害者雇用安定助成金

その他にも障害者雇用関係の助成金がございます。ぜひ、ご活用ください!