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第52回:「年末調整」について

2017年11月16日

今回の税務トピックは、年末調整についてご紹介させていただきます。

そもそも年末調整とは何かというところからですが、、、

  1. 概要
    給与支払者が、給与支払いを受ける人(給与所得者)の一人一人について、その年中に支払いが確定した給与総額に対して納めなければならない税額(年税額)を算出し、その年税額と、すでに毎月(毎日)の給料や賞与などから源泉徴収してきた税額と比べて過不足額を精算する手続きの事を言います。

    全国民が提出しなくてはならないのかというと、そういう事ではないのです。

  2. 対象者
    1. 1年を通じて勤務している人
    2. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
    3. 年の途中で退職した人のうち、次の人
      イ 死亡により退職した人
      ロ 著しい身体の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
      ハ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
      ニ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人

    年末調整は、原則として給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人の全員について行いますが、例外的に対象外の方もいます。

  3. 対象外
    1. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人
    2. その年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
    3. 国内に、住所も1年以上の居所も有していない人(非居住者)
    4. 年の途中で退職(死亡退職などは除きます。)した人
    5. 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定によりその年中の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税について徴収猶予や還付を受けた人
  4. 年末調整の仕方
    対象となる方に下記資料をご提出していただき、年税額を確定させ本年最後に支払われる給与にて精算を行います。
    1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    2. 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

    また、生命保険、地震保険、小規模企業共済等掛金等にご加入されている方、住宅ローンがある方は、各種証明書の添付も必要となります。

  5. 平成29年分の年末調整を行うにあたっての注意点
    社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が導入され、平成27年10月から個人番号及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されています。年末調整においても、先程の扶養控除等(異動)申告書へのご自身及び控除対象配偶者等の個人番号記載が必要となります。

    また、給与支払者が個人番号の確認及び身元確認ができるよう本人確認書類を提出する必要があります。

    平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等について、給与等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者がこれらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象となる配偶者、扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿(下記Ⅰ~Ⅳの申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります)を備えているときは、その提出する人は、当該申告書にその帳簿に記載された人に係る個人番号の記載を要しないこととされました。

    1. 扶養控除等申告書
    2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
    3. 退職所得の受給に関する申告書
    4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

以上が概要ですが、ご不安、ご不明点もあるかと存じますのでお気軽にお問合せください!