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第22回:「企業版ふるさと納税」について

2016年1月29日

今月の税務・労務トピックは、『企業版ふるさと納税』についてご紹介します。

個人の節税や地域の特産品等のお礼の品がもらえるといったメリットで現在、大ブームとなっている『ふるさと納税』

この『ふるさと納税』の企業版が平成28年度の税制改正大綱に盛り込まれました!

現在も法人が国や地方公共団体に対して行う寄付は、全額が法人税法上の経費(損金算入)となります。

『企業版ふるさと納税』は、現行の損金算入制度に加え、さらに、法人事業税・法人住民税・法人税からの税額控除の優遇措置を新設するというものです!!

具体的には、支出した寄附金の合計額の10%を法人事業税から、20%を法人住民税から、それぞれ税額控除ができるようになります。
ただし、控除税額には、それぞれ限度額が設定されています。

さらに、法人住民税から控除することができなかった金額と寄附金の合計額の10%のうちいずれか少ない金額を法人税から控除することもできます。

仮に、税率が30%で、100万円の寄付した場合

  1. 寄付金が経費として認められることにより、税金が30万円減
  2. 企業版ふるさと納税の制度により、法人事業税・法人住民税から30万円の税額控除

つまり、寄付金として支出した全額が損金算入され、かつ、税額控除もされるので、上記例での減税効果は、現行税制と合わせて『2倍』となります!

『企業版ふるさと納税』の対象となる寄付金は、地方公共団体が行う事業のなかでも、事前に認定を受けた一定の地方創生(地域振興や少子化対策)につながるもので、東京都23区等の、大都市圏の一部財政力の高い自治体や法人の本店所在地管轄の自治体への寄付は対象外とされる予定です。

企業が地方創生事業に取り組む地方自治体に寄付をし、それをPRすることで、企業イメージを向上させるといった側面もあるため、『企業版ふるさと納税』の創設は、地方自治体に寄付することを後押しし、地方を応援する新たな仕組みが始まるということですね!

『企業版ふるさと納税』は、地域再生法施行日から『平成32年3月31日に支出する寄附金』に適用される、とされていますので、また詳細が決まり次第、お知らせできればと思います。