お役立ち情報 

第13回:労務・社会保険改定のチェックポイント

2015年4月30日

今月の税務・労務トピックは、「労務・社会保険改定のチェックポイント」についてご紹介いたします。

さて、新年度は、労働・社会保険関係法令の多くが改定を予定しています。

そこで今月は、平成27年改定が予定されている労働・社会保険関係の項目を、整理してみたいと思います。

【労働保険関係】

≪労災保険率の改定(平成27年4月1日~)≫

労災保険率は原則3年ごとに改定されますが、今年は改定の年となり、「全54業種中、23業種で引下げ8業種で引き上げ」となっています。

ですので、労働保険の年度更新については、労災保険率が変更される業種に該当する場合
「確定保険料と概算保険料の額が異なります」
ので、注意が必要です!

また、海外派遣の特別加入者に係る第三種特別加入保険料率も
「1000分の4」⇒「1000分の3」
に引き下げられているので、ここも要注意です。

一方、雇用保険料率には変更がないため、4月給与計算時の雇用保険料率の変更、労働保険の年度更新時の料率変更は気にする必要がありません。

【社会保険関係】

≪介護保険料率の決定(平成27年4月1日~)≫

協会管掌健康保険(いわゆる「協会けんぽ」)の介護保険料率は、
「1000分の17.2」⇒「1000分の15.8」
に引き下げとなります。

これは例年3月に決定されていますが、今年は衆議院解散に伴う政府予算閣議決定が遅れたことから、1箇月遅れの4月分(5月納付分)からの変更となります。
(協会けんぽ料率改定もこのスケジュールに合わせた形)

≪協会けんぽの健康保険料率変更(平成27年4月1日~≫

「協会けんぽ」の健康保険料率が、平成27年4月分(5月納付分)から一部の都道府県を除き変更されています。
なお、組合管掌健康保険の場合は、健康保険組合ごとに決定されるので、各健保組合に確認をお願いします。

ですので、「5月支給日の給与計算」を行うときには、健康保険料率、介護保険料率に変更がないかを確認し、社会保険料控除計算を行う必要があります!!

≪現物給与価額の一部改正(平成27年4月1日~)≫

現物給与のうち、「食事で支払われる報酬等」の価額の一部に改正がありますので、社会保険の算定基礎を計算する場合注意が必要です。

【その他の改正】

その他、次のような法令の改定が平成27年4月以降に予定されています。

「パートタイム労働法」
「次世代法」
「障害者雇用促進法」
「有期雇用特別措置法」
「労働安全衛生法(ストレスチェック義務化)」
「マイナンバー制度」
「労働者派遣法(平成27年通常国会にて審議予定で施行時期は未定)」

今後の税務・労務トピックでもご案内予定ですが、法令の内容・手続き・届出など、ご不明な点がありましたら、いつでもチェスナットまでお問合せください!