決算書作成・法人税申告

決算書作成・法人税申告とは

経理・会計の専門家が決算書作成を、税理士が法人税申告を代行するサービスです。
1年分の経理記帳をまとめて行ない、申告代行までを請け負う[決算完全サポート]も行っております。

  • 何もやっていなくても大丈夫!
    経理記帳から申告まで全てお任せいただくプランをご用意しています。
    お打ち合わせ時に領収書、請求書、通帳コピーをお持ちいただければ、その後の経理・税務処理を当社が全て代行します。
  • 創業から1期目、2期目の創業間もないお客様向けに、お得なサポートプランをご用意しております。

料金

2種類のサービスをご用意しております。

  • 月次契約をいただいているお客様向けの[決算申告サポート]
  • まとめて1年分記帳から申告までを行う[決算完全サポート]

[決算完全サポート]については、創業1期目~2期目のお得な限定料金があります。

決算申告サポート

・決算書作成
・法人税申告書作成
・法人税申告代行

料金(税別) 250,000円〜

決算完全サポート

・記帳代行(1年分)
・決算書作成
・法人税申告書作成
・法人税申告代行

創業 1期目~2期目 
料金(税別) 200,000円
創業 3期目以降
料金(税別) 375,000円

決算書作成に必要な領収書等の会計資料をいただき、総勘定元帳の作成までの全てを含んだ料金設定となっています。
資料をそのまま送っていただいた場合でも、上記のサービスに含まれるサービスの追加料金はありません。
ほとんどの方が、会計ソフトの入力を一切行っていない状態からのご依頼ですので、安心してお任せください。

※消費税申告がある場合は別途お見積りいたします。
※作業量が膨大な場合、資本金一億円超、複数の事業所がある場合は、別途お見積りいたします。
※会計仕訳数が100仕訳/月以下のサービスとなります。

進め方

法人税申告サポート(決算完全サポート)の進め方

  1. 無料相談

  2. 「もう間に合わないかも…。」
    と思っても、まずは無料相談へお越しください。
    税理士が、通帳、領収書、請求書を拝見し、現在の状況を把握します。

  3. 資料の収集

  4. 決算書・申告書作成に必要な資料を送付してください。
    定款/履歴事項全部証明書/通帳/請求書(売上、仕入、経費)
    領収書(売上・仕入・経費)/源泉所得税の納期特例申請書控え
    法人設立後の届出書控え/青色申告の承認申請書控え
    事務所賃貸契約書/給与明細 など
    ※資料が全て集まってから作業がスタートとなります。

  5. 会計ソフトへ入力

  6. お預かりした資料を元に、経理・会計スタッフが会計ソフトへ入力し、税理士がチェックをします。

  7. 決算書の作成と法人税申告書の作成

  8. 会計ソフトへの入力完了後、決算書と法人税、地方税(事業税)、消費税の申告書を作成します。
    最新の税法を活かして、適用可能な控除をご提案します。

  9. 申告書のご確認と法人税申告完了

  10. お打ち合わせにてお客様に申告内容・納税額のご確認をいただいた後、チェスナット税理士法人にて税務署等への電子申告による申告書提出を代行します。
    お打ち合わせは、来所いただくか、Zoomにより行うことも可能です。

    これで法人税申告が完了します。

    ※電子申告が可能な地域は、電子申告で対応いたします。
    ※電子申告の届出は当社が一切行います。料金等の負担も一切ございません。

  11. 申告完了後の書類のお渡し
  12. 提出後は、申告書の控えや元帳などの資料一式をデータにて納品いたします。

よくある質問

法人税の申告期限は?
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

実際の日程で考えると、

3月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は5月31日です。

9月30日が決算日の場合
法人税等の申告期限は11月30日です。

12月31日が決算日の場合
 法人税等の申告期限は2月28日または29日です。

ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

申告書の提出期限は延長できるか?
一定の要件を満たせば、税務署等に届出をした上で、法人税・住民税・事業税地方税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後
税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。

法人税申告をしていない場合
税金を期限までに納付しない場合のペナルティ

法人税申告をしていない場合はどうなりますか?

法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります。
・無申告加算税が課される
・青色申告の承認が取り消される
法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります。

無申告加算税が課される
青色申告の承認が取り消される
提出期限に1日でも遅れると無申告加算税が課される
法人税、消費税、住民税・事業税地方税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。

無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。

青色申告の承認が取り消される
2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては無申告加算税よりも重い制裁といえます。

青色申告の取消のデメリット
黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)。
10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(経費購入した場合の税負担が重くなる)。
引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)。
税額控除が受けられなくなる。
赤字だから申告書は出さなくても平気?
「どうせ赤字だから申告しなくていいや」という考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

確かに、当期の税額は申告書を提出してもしなくても大きく変わらないかもしれません。しかし、当期申告書を出さなかったおかげで、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があるのです。

赤字の繰越とは?
設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた。

この場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。しかし、1期目、2期目の申告書を提出していないと、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。

税金を納付しない場合のペナルティはどうなりますか?
法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納してさせててしまった場合、次のようなペナルティが発生することがあります。

滞納した分の延滞税・延滞金が課される。
銀行借入等融資が受けられなくなる。
税金を延滞した場合の延滞税・延滞金
税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課されます。
その利子を、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。

融資を受ける際には、納税証明書を提出する必要がある
融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます。
そこで税金に滞納があることが分かると、融資を断られてしまうのです。
資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなる…。
という悪循環にはまってしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。

法人税申告の中間申告とは?
前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。

また、消費税等については、前期の年税額が500万円を超える場合には年3回、6,000万円を超える場合には年11回の「中間申告」と「中間納税」が必要となります。

申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。

例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。

納税額の計算
中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算に基づき決定します。

中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1

納税の期限についても、決算開始から8ヶ月後になります。

・中間申告をした場合の決算
決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この1年分の法人税額から、中間申告をした場合には中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。

中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いという扱いになります。ちなみに、1年分の法人税を計算した結果、1年分の納税額が中間納税の金額を下回った場合、その分の金額は税務署から還付(返還)されることになります。

・仮決算で納税額を下げる
中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。

決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果が赤字となっていれば、納税額は0円ということになります。

ただし、納税額が0円となった場合でも、中間申告は必ず行ってください。中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で中間申告があったものとみなされることになります。

つまり、中間申告をしておかないと、前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになるのです。

「どうせ赤字だから税金はかからない」と思っていると、気付かないうちに納税義務が発生し、延滞税を取られることになりかねないのです。

地方税の中間申告
原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。

法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税の必要がありますので、ご注意ください。

決算日の調べ方は?
いままで決算のことをほとんど気にしていなかったという方も今まで相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。
決算日が分からないという方は、まずは決算日を調べることからはじめましょう!

決算日は定款を見れば100%分かります!
決算日は会社設立時に作成している、定款(ていかん)と呼ばれる書類に書かれています。定款とは、会社の約束事を定めた書類で、会社の憲法などと言われることもあるものです。

会社設立時はこれを作成していなくては設立ができないようになっています。定款の中に、「事業年度」についての記載がありますが、そこにある、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする」というような文章をご確認ください。

定款のある場所が分からない
会社設立時に司法書士さんや行政書士さんに書類を渡されたけれど、よくわからないのでそのままにしておいたらどこかに行ってしまった。というような場合、定款そのものがみつからないという自体もありえます。

会社を設立した直後の書類の中に埋もれていることが考えられますので、まずは、会社関連の書類の中を探しみてください。

「○○司法書士事務所」や「○○行政書士事務所」と書かれた封筒があれば、その中に入っている可能性が高いと思います。

定款が見つからないときは
どうしても定款が見つからない、という場合には、税務署・都税事務所等に提出している設立開業届を見てみると、事業年度がわかります。

定款がなくなってしまったという方は、定款は会社を運営していくうえで、絶対に必要な書類ですので、定款が見つからなかった場合には、必ず再度定款を作成してください。

法人税の申告に必要な書類は?
法人税申告書
会計ソフトで算出された利益を元に税金の計算をした税務計算申告書類や、決算報告書、や勘定科目明細内訳書を綴ってあるた形になり、最低でも20ページ以上の厚さになるものです。

消費税申告書
2年前の売上が1,000万円を超えた場合などに、必要となります。
また売上が1,000万円を超えていない会社であっても、資本金を1,000万円以上で設立した会社や課税事業者を選択した会社も申告が必要となります。

事業概況書
会社の概要を記載する書類で、事業内容、支店数、従業員数、経理の状況、事業形態、税理士の関与など約20項目に関して記載するものです。 法人税申告書とともに添付します。

地方税の申告書
事業税と県都道府県民税・市町村民税の申告書です。
いずれも法人税の計算を元に記載をします。

税務代理権限書
この書類を提出することで、税務署からの申告書に関する問い合わせが、本人ではなく税理士にされます。
申告を税理士に委託した旨を記載した大切な書類です。
当然のことながら、ご自身では作ることはできず、税理士にしか作ることは出来ません。