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税務調査

2018年11月1日

日本の税制は、「自主申告」が基本となっています。

つまり、自分で納める税金は自分で計算することになっているため、自分で所得額の計算を行い、それに基づいて税額を算出して、自ら申告しなければなりません。

ところが、全ての納税者が、必ず納税義務を正しく、漏れなく履行するかとなると、誤った解釈による計算ミス、申告漏れ、あるいは脱税といった申告をすることが無きにしもあらずなのです。

そのために、税務調査というチェックが入ることになっているのです。

すなわち、税務当局による検証によって、税金の申告および納税の正確を期し、租税負担の公正・平等を図ることを目的としています。

これにより、納税の社会的公正が保たれ、国の財政の基本である税金が確保されるというわけです。

税務調査が入るとなると、申告のどこかを指摘されるのではないかと、誰でも不安で嫌なものです。
しかし、国が行う調査ですから、任意調査とはいえ実質的には強制的で拒否することはできません。

顧問税理士がいるなら立会いのもと、事実に基づいて応じなければなりません。

税務調査の受忍義務

憲法三十条により、国民全員に納税の義務が定められています。

さらに、税法の規定によって、所得税や法人税、消費税などの納税額の算出などが細かく定められています。

これに応じて、税務当局は、納税者に対して、税務調査に関する質問や調査をする権限、「質問調査権」を行使して税務調査を行うわけですが、納税者は納税の義務と同時に、「税務調査に応じなければならない」という義務があります。

これを「受忍義務」といいます。

したがって、税務調査を受けるとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けがちですが、それでも税務調査を拒否することはできないのです。

税務調査において、調査官の質問に対して、正当な理由もなく答えなかったり、調査そのものを拒んだり、虚偽の記載をした帳簿を見せたりしたときには、「検査拒否妨害罪」などの罰則が科せられます。

税務署の調査官が正式に調査を行うときには、それに対し正確に答えなければならないのです。