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第28回:新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例について

2016年7月29日

今月の税務・労務トピックは、7月1日より施行されました「中小企業等経営強化法」のうち「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例」についてご紹介いたします。

まず簡単に制度の概要を説明いたしますと、「中小企業者等」が、「一定の要件を満たす機械装置等を取得した場合」は、それらに係る「固定資産税が三年間半額になる」という制度です。

ここでいう一定の要件を満たす機械装置等とは、(1)160万円以上の(2)販売開始から10年以内の(3)新品の機械装置等で(4)旧モデル比で生産性が年均平均1%以上向上するもの等の要件を満たすものです。

これまで法人税法上では機械装置の設備投資に関しては様々な優遇措置があり、その中でも「生産性向上設備投資促進税制」は即時償却ができたり、税額控除の割合も高くとても魅力的な制度でした。

この制度はこの「生産性向上設備投資促進税制」に似た制度ではありますが、対象となる資産の範囲が広かったり、手続きが簡単であったりと利用しやすい制度になっております。

また、固定資産税の減免措置ですので、赤字決算や利益が少ない場合であっても恩恵を受けることができるのも他の法人税法上の制度と違ったこの制度の特徴の一つです。

注意点といたしましては手続きにある程度時間がかかってしまいますので、前もって準備が必要になります。

特に今年は年内に手続きを済ませなければ平成29年における特例措置が受けられず2年間分しか半額になりません。

ここで言う手続きとは、取得日から60日以内に計画の受理を受け、さらに認定を受けることを言います。通常、受理から認定までは30日程度を要すると言われています。

今年の下半期に機械装置の設備投資の購入をご検討されている方は早めに上記資産に該当するかを確かめていただき、手続きを進めるようにしてください。

もしこの制度を適用できるかもと思われる方は、早めに弊社へご相談いただけましたらお手伝いさせていただきます。